産後のママ

育児休暇明け職場復帰のワーキングマザー必見 将来受け取る年金を減らされない方法

こんにちは(^^)/ 
助産師MOMOYOです。

子育てしながらの仕事、時短勤務にしたり、残業ができなくなったり、妊娠前とは同じように働けなくなることも多いですよね。

育児休暇中には、保険料免除されているから助かるのですが、
仕事復帰後に、標準報酬月額、つまり平均の給料が下がった場合には、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出をすれば、育児期間の保険料負担を減らすことができます。

でも、そうすると、納める年金の額も減るので、将来の受給額も減ってしまうわけです。

実は、ちょっと書類を提出するだけで、
将来のもらえる年金額を減らされない方法があるんです(*^^)v

そこで、今回は、 子供が3歳まで適応される「養育特例制度」、つまり「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 」についてのお話です。

MOMOYOは、育児休暇から職場復帰後には、転職をしたり、働き方を変えてます。
年金の種類もかわっていますが、養育特例を申請できました。

MOMOYO

子供を産むと、働き方を見直さざるを得ないことも。
MOMOYOは、産前産後では、働き方を大きく変えました。


第1子のとき
厚生年金加入の正社員

厚生年金加入のパート社員
(転職)


第2子のとき  
共済年金加入の公務員

厚生年金加入の会計年度任用職員
(同じ職場)

この記事では、転職後や年金変更後での、実際の手続きはどうだったのか、お伝えしていきます(^^)/


それではいってみよう☟





養育特例は自己申請

養育特例は、自分で申請しないと適応されません
会社側からは積極的に詳しい案内はなかったり、なんなら総務課の方も詳しくない場合もあります。

養育特例とは、厚生年金保険や共済に加入していれば、
もし、時短勤務や部分休業になったり、残業が減ったりと
子育てが原因で、妊娠前よりお給料(標準報酬月額)がさがった場合に、受けれる、役立つ制度です。

この制度が適応されると、妊娠前の標準報酬月額での年金額を受け取ることができます( *´艸`)
しかも徴収される保険料は、減ったお給料の額から計算されるので損はありません。

妊娠前は、フルタイムで夜勤などもこなしいたMOMOYO。
育児休暇から職場復帰後は、1時間の時短勤務で働くことにしました。
そうすると、月の平均の給料も下がるので、申請の条件に当てはまります。

MOMOYOの場合は、たまたま親切な総務課の担当者のご配慮で教えていただき、申請することができました。ここで、養育特例の存在を知ったのです。

転職した場合

会社経由で年金事務所へ書類を提出

妊娠前は、産婦人科病棟で働いていたMOMOYO。
第一子出産後の育児休暇中に、勤めていた病院の産科閉鎖がきまり、路頭に迷います( ;∀;)( ;∀;)

結局、育児休暇中に退職すると、保育園の入所も難しくなってしまうので、職場はかえず、他部署への復帰をしました。畑違いの呼吸器や内科の患者さんのいる、混合病棟ナースとして働き始めるのです。


しかし、長くは続きませんでした。
初めての子育てと仕事の両立をしていくのに、全く違う分野で働くのはハードル高すぎでしたね。。。”(-“”-)”
やっぱり助産師の仕事が好きだと気づきます( `ー´)ノ

そこで、MOMOYOは、ほかの産科のある総合病院に、転職を決意し、週4日勤務のパートで働き始めます。

養育特例は、自己申請
転職先で、養育特例があることを案内してくれる会社は、ほとんどないのが現状でしょう。
会社側に説明の責任はないので、まさに、知らないと損ですね(‘Д'(‘Д'(‘Д’)

転職しても、書類をだせば、こどもが3歳まで適応されるため、新しい転職先の総務課へも、書類を提出しました。

書類は、事業主を経由して、年金事務所へ送られる手筈になっています。

必要な書類は3つ

1 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
2 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
3 住民票(子供が同居していることを確認できるもの)

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 は、
日本年金機構のHP 
『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき』
からダウンロードできます

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html

公務員から会計年度職員になった場合

管轄の年金事務所へ、自分で書類の提出が必要

MOMOYOはその後、さらに転居と転職を行い、公立の病院で正職員として、勤務し始めます。

そこで第2子を妊娠。産後は、育児休暇をいただきました。
諸事情があり、同じ職場ではあるのですが、会計年度職員へ変更して働くことにさせていただきました。(正職員からパートタイム職員へ変わったようなものになります)

職場復帰の手続きのときに、事務の方から養育特例の案内は特にありません。←ほんと、知らないと損な制度ですよね(‘Д’)💦

しかし、働く日数も減らしているし、夜勤もしないので、第2子出産前とは、10万円ほどお給料に差があります。今回も、養育特例を申請するため、総務課に問い合わせしてみました。

懸念点はただひとつ。
養育開始月の前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。」という日本年金機構のサイトにある文言です。

年金が変わってしまっているから、もしかしたら適応されないかもしれない、、、
そんな心配をしながら総務課の担当者へ相談してみました( ゚Д゚)

すると、管轄が普段と異なるようで、年金事務所に直接問い合わせてほしいとのこと

そこで、管轄の年金事務所に、事前に電話で事情を話します。共済から厚生年金へ変わった、私は、まれなケースのようでした。電話対応してくれた方にマイナンバーを答えると、年金の種類と経緯もデータですぐ確認してくれました。


必要書類を書いて、後日、年金事務所へ提出しに行きました(^^)/
提出は、郵送でも良いそうです。


申込書の備考欄に、「〇年〇月まで共済加入」的なことを追加で書いてほしいと言われただけで、その他は特別なこともなく手続きを終えました(^^♪

男性でも、出産後に、お給料減れば、養育特例を申請できる

この養育特例は、ママだけでなく、パパも子供が生まれてから給料が減ってしまった場合に、申請すれば適応できます

パパだって、子供が産まれれば、保育園のお迎えに間に合わせたり、残業を減らしていたりと、子育てのために、お仕事を調整してくれていますもんね!(^^)!

手続きが少し面倒なのと、知らない人も多いこの制度。

子供が3歳までという期間限定での措置ですが、申請を知らなかった方も、申出日から遡って2年間みなし措置になるそうですよ(^^)/

ぜひ賢く使って、社会の恩恵を受け取りましょうね(^^♪



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